相続登記が義務化された要因とは

2021年4月、土地や住宅などの不動産を相続したことのある人にとって、注目すべきニュースが入ってきました。それは、相続登記の義務化を促進する法律が可決・成立したことです。この法律によれば、2024年4月1日以降、不動産を相続した時は3年以内にその旨を登記しなければならないとされています。さらに、この義務化は過去にさかのぼって適用されることとなっているため、以前に相続した分についても2024年4月1日から3年以内に手続きを行う必要があります。

このような規定が生まれた背景には、いわゆる所有者不明の土地問題があります。現状では相続登記を行わなくても法律違反とはならないため、相続による所有権の移転が記録されていない不動産が少なからず存在します。そうした物件は、当然ながらすでに亡くなった人が記録上の所有者のままとなっています。そのため、たとえば公共事業によって周辺一帯の土地開発を行おうとしても、記録上の所有者が存在しないためにその一角だけ手が付けられないといったケースが起こりかねません。

防犯や防災などの対策を講じる際にも、何かと支障を来たしてしまいます。また、相続登記の義務化は不動産取引にまつわるトラブルの防止にも役立ちます。土地を売却したいが隣接地との境界を画定するために話し合いたい、などという場合でも、所有者が不明のままでは話が進められません。こうしたことから、相続登記の義務化は社会秩序を保つのに必要な施策であると言うことができます。

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