相続登記が義務化!?申請しないとどうなるの?

被相続人から自宅などの不動産を相続した場合、相続人への名義変更の登記を行うことを相続登記といいます。手続きを行う場合は亡くなった方と相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書など、必要書類を揃えて不動産の所在地である法務局で申請をしなければなりません。では、どういったケースで相続登記が必要になるのでしょうか。まずは不動産の相続はもちろん、その不動産の売却を行う場合や、それを担保にして融資を受ける場合です。

現時点で相続登記に申請義務はなく、期限もありません。ただ2024年4月1日以降は申請は義務化され、義務化されることにより不動産取得を知った日から3年以内に申請しなければならなくなります。相続登記が義務化されれば、正当な理由がないのに登記を行わない場合、10万円以下の過料の対象となってしまいます。遺言により財産を譲り受けたケースも同様です。

正当な理由がない場合が過料の対象となるため、遺言の有効性が疑われていたり相続人が重病であるなど、正当な理由があれば対象とはならない可能性がありますので、義務化後に条件を確認しておく必要があります。これは法改正後に発生したものだけではなく、法改正の前から登記を行っていないものにも適用されますので、必ず知った日から3年以内に登記を行いましょう。相続登記の申請は法務局の窓口や郵送、電子証明書を取得してオンライン申請という方法があります。必要書類を揃えて自分で行うか、難しい場合は司法書士などの専門家に依頼して義務化後は必ず登記を行うようにしてください。

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