相続登記の義務化について

不動産を相続することになれば、なるべく速やかに相続登記を行うことが重要です。相続登記とは相続の発生により土地や建物などの所有者が変わったことを、登記簿謄本に正しく記載するためには欠かせません。この手続きを行わないまま何十年も放置していると段々その不動産に関する本当の所有者が分からなくなり、地域の再開発や災害発生時の復興事業にマイナスの影響をもたらしかねません。こうした弊害が各地で相次いで起こっていることから、国は今まで義務化されていなかった相続登記について法改正を行い、2024年4月1日から相続に関する登記について義務化することを決定しました。

相続登記が義務化されると、これまでとは違って手続きに期限が設けられることになります。相続を取得したことを知ってから3年以内に手続きを完了させなければならず、正当な理由なくこれを怠った場合は100、000円以下の過料が科される可能性があるでしょう。これは過去の相続にたいていも遡及して適用されるので、何か心当たりがある人は早めに解決しておくのがおすすめです。そうはいっても不動産相続に関する手続きは、日頃そうした作業になじみがない人にとっては何となく難しそうに感じてしまうかもしれません。

そこで信頼できる司法書士に相談しながら作業を進めていくのが確実です。必要書類の準備や法務局への申請手続きなどについて、きめ細やかにサポートしてくれるので安心でしょう。

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