相続登記の義務化で何が変わる?

相続登記とは土地や建物などの所有者が亡くなった時に、相続した人の名義に変更する手続きのことです。不動産の所有者が誰であるのか公示する役割があります。この手続きが2024年4月1日からは義務化されます。所有者不明の土地や建物をなくすことが目的です。

義務化されることによって何が変わるのか、どんなペナルティがあるのかポイントを解説します。今までは相続登記をしないまま放置しても、不動産の売却や担保に入れることができなくなるなど、自分にとって不利益が出てきますが法的には問題ありませんでした。義務化されると、放置することによって罰則が科される恐れがあります。新しい不動産登記法では、「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」と定められています。

これに反した場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料が発生します。気をつけておかなければならないのは、義務化前にに相続した不動産も対象になるということです。現時点で不動産の相続人になっていて名義変更をしていない人は、早めに相続登記しなければなりません。放置していると罰則を科される可能性があるので、義務化される日から3年後の2027年4月1日までに行う必要があります。

この改正に合わせて、不要な土地を国に譲渡できるようになります。相続により土地を取得した人は、国に10年分の管理費用を納入することで、土地を引き取ってもらえる可能性があります。

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