相続登記の義務化について

法改正が行われたことにより、2024年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。相続登記は不動産を相続によって受け継いだ場合に行わなければならない登記申請のことですが、義務化されていなかったために放置する人が増加してしまっていたのです。相続発生後も不動産の相続登記が行われないまま何年もの年月が経過すると、次第にその不動産を現在本当に所有している人が誰なのか分からなくなってしまう可能性が高いです。そうした所有者不明の土地問題が各地で発生していたため、国は法改正を行い相続登記の義務化へ踏み切ることにしました。

所有者が分からない不動産が放置されていると、地域の再開発事業を行う時や災害時の復興事業を行う時に弊害となりかねません。不動産の持ち主が分からないため、何か工事を進めようと思ってもスムーズにいかずその地域にとってもマイナスの影響をもたらしてしまいます。法改正の効力は過去の相続にも遡及するので、何か心当たりがある人は早めに解決しておくのが良いかもしれません。相続登記の手続きについて自分一人で行えるか不安だという人は、信頼できる司法書士を見つけて手続きをサポートしてもらうのがおすすめです。

司法書士は不動産登記のプロなので、不動産相続に関してもたくさんの経験値があるでしょう。手続きを依頼することで多少費用は掛かりますが、きちんと正しく申請ができるので非常に安心がありおすすめです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です