相続登記が義務化された目的とは

土地を新たに購入したり、家を建てたりした場合は登記を行う必要があるというのは社会的な常識となっていますが、実は不動産に関わる登記は、そのすべてが法律上の義務となっているわけではありません。土地の所在や広さ、建物の種類などいわゆる物件の表示に関わる事項はすべて義務化されていますが、所有権や抵当権といった権利に関する事項は、法律上は行っても行わなくても良いこととされています。ただ、登記されていないと物件の売買やローンの利用などに支障が生じることから、実行上は多くの人が登記しているというのが実情です。ただ、この取り扱いには例外があります。

それは、相続登記に関わる場合です。相続登記とは土地や建物などの不動産を相続によって取得した人が、所有権が移転した旨を登記することをいいますが、これについては民法等の一部改正によって2024年4月1日から義務化されることが決定済みです。それによれば、相続によって不動産を取得した人は3年以内に相続登記を行わなければならないとされています。相続登記の対象となる不動産は、もし登記手続きを行わないでいると公簿上の所有者は故人のままということになります。

そのため、たとえばその物件に防犯上や防災上の懸念が生じた時や、周辺一帯を再開発したい時などに行政が連絡を取ろうとしても、誰のところに行ったらいいのか分かりません。相続登記の義務化は、こうしたトラブルを防ぐ目的で設けられた規定です。

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