相続登記の義務化について

不動産を相続によって受け継いだ場合に行わなければならないのが、相続登記と呼ばれる申請手続きです。相続の発生により土地や建物の所有者が変わるため、戸籍謄本や印鑑証明書といった必要書類を準備したうえで法務局に変更登記を申請する必要があるでしょう。これまでは相続登記が義務化されていなかったため、相続が発生してもそのまま放置されている不動産がたくさん存在していました。その結果所有者不明の不動産が全国各地に発生し、災害発生時の復興事業や地域の再開発事業などに悪影響をもたらしているのです。

こうした状況を改善するため国は法改正を行い、2024年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。相続登記を義務化するという法改正は過去の相続に対しても遡及して適用されるので、放置したままになっている不動産がある人は早めに対処しておくのがおすすめです。自分で手続きを行えるか不安だという場合は、司法書士の先生にサポートを依頼するのが良いかもしれません。プロの立場から的確かつ効率的な助言をしてくれるので、忙しくてなかなか作業に手が回らない人にも役立つと言われています。

相続登記が義務化されることで負担に感じる人がいるかもしれませんが、そのような作業は日本の土地や建物をきちんと管理していくためにも重要なプロセスです。不動産や相続に馴染みがなくて不安ならば、専門家である司法書士に相談することで安心感が得られるかもしれません。

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