相続登記の義務化について

相続登記とは相続の発生により土地や建物などの所有者が変わった場合に、その事実を正しく謄本上に示すため法務局へ行う登記申請のことです。相続登記は非常に重要な手続きですが、これまでは義務化されていなかったため相続発生後も申請を行わず放っておく人が増加していました。相続発生後も登記を行わないまま何十年も放置していると、次第にその土地を実際に所有している人が分からなくなってしまう可能性が高くなります。こうした所有者不明の不動産が各地で増加していることから、国は法改正を行い相続登記を義務化することにしたのです。

相続登記が義務化されることにより、不動産相続があったことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。これは過去の相続に対しても効力を発揮するので、何か心配なことがある場合は早めに司法書士などの専門家に相談して解決しておくのが得策です。正当な理由なく登記申請を行わないまま一定期間以上放置した場合は、10万円以下の過料が科される可能性が高いので注意しておきましょう。相続登記が義務化されることで、所有者不明の不動産が減少すると考えられています。

自分で申請を正しく行えるか心配なのであれば、司法書士などのプロに手続きのサポートを依頼するのが良いかもしれません。日頃から不動産に関して所有権移転登記や担保の変更登記など様々な登記申請を行っているので、不動産相続に関してもたくさんの知識と経験を持っているでしょう。

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